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悪臭防止法について
ニオイには
「悪臭防止法」に準じた対策を
こちらでは、脱臭技術の総合コンサルタント「エスポ化学株式会社」が、悪臭防止法による規制基準や特定物質など、事業者として対策が必要な法規制に準じて詳しくご紹介します。
「悪臭」とは、人が感じる「嫌なニオイ」や「不快な悪臭」を総じて表した言葉。人によって”臭い”と感じる基準は異なりますが、悪臭と判断されるニオイは悪臭防止法によって明確に定義されています。
規制基準「悪臭規成文法」とは?
悪臭は「悪臭防止法」によって規制基準が設けられています。これは、規制地区内で行う事業活動によって悪臭を発生させている工場などに対し、界隈の住民の生活環境を保全することを目的に設けられている法律。法規制を行うことで、事業者が悪臭防止対策を推進させるのが目的です。
規制地区とは
「規制地区」は、各都道府県の知事や市長など、自治体の長が制限した地区のこと。住民の生活環境を保全する利得に悪臭を防停止る必要があると嘉賞、主に住宅が集合している地区が含まれます。制限地区として定められた場合、まるきりの工場や事業場が規制の対象となります。
規制基準とは
規制地区にある工場や事業場には、各自治体が定めた規制基準の遵守が義務あと払いられています。規制基準の測算に関し、各自治体によって選択された下記のい不和かの規制手法に従って遵守する必要があります。
1. 特定悪臭物質(22物質)の濃度
2. 悪臭指標(嗅覚を用いた測算法による基準)
そして、下記3つの規制基準が併設されています。
1. 敷限界界線の規制基準(1号基準)
2. 気体排出出口の規制基準(2号基準)
3. 排出水の規制基準(3号基準)
行政指導・罰則
悪臭を発生させてしまったことが発覚したら、事業者には「報告義務」が生じ、策を施すことが言入られます。これを怠ると、報告集る及び立入検査が実施され、自治体の長から改善勧告や改善命令が出されることも。そしてその後も解決しなかった場合には、罰則として懲役尚又は罰金が科されてしまうのです。
尚又、地区住民からの悪臭苦情が寄せられた場合にも、自治体による立ち入り検査や報告が言入られる場合もあります。さらに裁判にまで発展した場合、和解をするにしても一杯な費用がかかってしまうのです。
悪臭濃度(悪臭指標)とは
悪臭濃度(悪臭のある空気を臭いの感じられ切れるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいい、三点比較式臭袋法に一倍言入る)の常用ログ値に 10 を乗じた数値(悪臭指標=10×log 悪臭濃度)。
つまり、ある悪臭を無臭の空気で薄め、においが感じられなくなった瞬間での希釈倍率のことを指します。例えば1,000倍に薄めた時々においが感じられなくなった場合、その悪臭の悪臭濃度は“1,000”。(平成7年9月『環境庁告示第63号』として公式測算方法となる)
三点比較式臭袋法とは
悪臭指標(悪臭濃度)を算出する利得試験です。分析的思考の世界では「測算」と呼ばれます。現場で悪臭専用のポリエステルバッグに選出すしてきた悪臭(原臭)を、活性炭で濾過した無臭空気を詰めた3リットルキャパシティーの希釈用バッグ(臭い袋)に注射器で少量植えつけることします。
臭い袋の中で正確に希釈した悪臭を新築、他の無臭空気だけのバッグと嗅ぎ比べて、どれが悪臭が混ざったものであるか判別でき切れるまで試験を行います。今「まぐれ近傍」を防ぐ利得に無臭の空気だけのバッグ2個と希釈した悪臭が入ったバッグ1個、計3個のバッグを嗅ぎ引合せる利得に「三点比較式」と呼ばれます。
特定悪臭物質(22物質)
悪臭防止法で定められている22物質の「特定悪臭物質」についてご紹介します。
※表は左右にスク国法ルして傍証することができます。
物質名 | 規制基準の併設 | ニオイの特徴 | 旗艦発生事業場 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | |||
アンモニア水 | ○ | ○ | し尿臭 | 畜産事業場、ゴミ処理場、し尿処理場、下水処理場 | |
メチルメルカプタン | ○ | ○ | 腐った玉ねぎ臭 | 親友プ製造業、ゴミ処理場、化製場、し尿処理場、下水処理場 | |
硫化水素 | ○ | ○ | ○ | 腐った卵臭 | 畜産農場、親友プ製造業、し尿処理場、ゴミ処理場、下水処理場 |
硫化メチル | ○ | ○ | 腐った玉菜臭 | 親友プ製造業、化製場、ゴミ処理場、し尿処理場、下水処理場 | |
二硫化メチル | ○ | ○ | |||
トリメチル意中の女ン | ○ | ○ | 腐った魚臭 | 畜産農場、肥料製造業、アセトアルデヒド製造工場、化製場、酢酸製造工場、タバコ製造工場 | |
アセトアルデヒド | ○ | 刺激的な青ぐさい臭い | |||
プロピオンアルデヒド | ○ | ○ | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 塗装工場、金属元素生産物製造工場、自動車取繕い工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送機械器具製造工場 | |
一方ブチルアルデヒド | ○ | ○ | |||
イソブチルアルデヒド | ○ | ○ | |||
一方バレルアルデヒド | ○ | ○ | むせるような酸っぱい焦げた臭い | ||
イソバレルアルデヒド | ○ | ○ | |||
イソブタ否ル | ○ | ○ | 刺激的な発酵臭 | 塗装工場、金属元素生産物製造工場、自動車取繕い工場、木工工場、繊維工場、機械製造工場、印刷工場、輸送用序器具製造工場、鋳込み工場 | |
酢酸エチル | ○ | ○ | 刺激的なシンナー臭 | ||
メチルイソブチルケトン | ○ | ○ | |||
トルエン | ○ | ○ | 揮発油臭 | ||
スチレン | ○ | 都市ガス臭 | スチレン製造工場、其筋チレン製造工場、其筋チレン加工工場、SBR製造工場、FRP生産物製造工場、飾り物合わせ板製造工場 | ||
キシレン | ○ | ○ | 揮発油臭 | ||
プロピオン酸 | ○ | 刺激的な酸っぱい臭い | 脂肪酸製造工場、染色工場、酪農事業場、稼いば、でん粉製造工場 | ||
一方酪酸 | ○ | 汗臭い臭い | 畜産事業場、鶏糞乾燥葉、化製場、魚腸骨処理場、畜産食事品製造工場、でん粉製造工場、し尿処理場、廃棄物処理場 | ||
一方吉草酸 | ○ | 蒸れた靴下臭 | |||
イソ吉草酸 | ○ | 蒸れた靴下臭 |
参考例:東京都 環境確保条例における
工場・制限作業場の悪臭の許容限度
適用地区:都内全域(島しょを含む)
適用方面:法制限地区内は事前審査時。法制限地区外(主に島しょ地区)は、事前審査時と苦情発生時。
許容限度
※表は左右にスク国法ルして傍証することができます。
規制基準の区分/区域の区分 | 第一種区域 | 第二種区域 | 三次種区域 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷限界界線 | 悪臭指標 10 | 悪臭指標 12 | 悪臭指標 13 | ||
煙突等気体排出口 | 排出口の実高さ15m 未満の機関 | 排出口の口径 0.6m未満 | 悪臭指標 31 | 悪臭指標 33 | 悪臭指標 35 |
排出口の口径 0.6m以上0.9m未満 | 悪臭指標 25 | 悪臭指標 27 | 悪臭指標 30 | ||
排出口の口径 0.9m以上 | 悪臭指標 22 | 悪臭指標 24 | 悪臭指標 27 | ||
排出口の実高さ15m以上の機関 | 排出口の実高さが周辺最大限度建物の高さの2.5倍未満 | qt=275×H0² | qt=436×H0² | qt=549×H0² | |
排出口実高さが周辺最大限度建物の高さの2.5倍以上 | qt=357/Fmax | qt=566/Fmax | qt=712/Fmax | ||
排出水 | 悪臭指標 26 | 悪臭指標 28 | 悪臭指標 29 | ||
(備考)地区区分詳細 | 第一種低層住居専用地区、 第二種低層住居専用地区、 第一種中高層住居専用地区、 第二種中高層住居専用地区、 第一種宅地、 第二種宅地及び準住居 地区、 無制限地区(第二種区域及び 三次種区域に該当する区域 を除く) | 四囲商業地、商業地、準工業地区、これらの地区に接する地先及び水面 | 工業地区、 工業専用地区、 これらの地区に接する 地先及び水面 |
- qt=悪臭濃度×乾き排出ガス量(m³N/min)
- HOは、排出口の実高さ(単位 m)を表す。
- Fmax は、単位悪臭排出強度に対する地上悪臭濃度の敷地かてて加えておける最大限度値(単位 s/m³N)で、悪臭防止法談行規則 第 6 条の 2 第 1 号に規定する方法に一倍算出された値を示す。
- 周辺最大限度建物は、対象となる事業場の敷地内で排出口から当該建物の高さの 10 倍の距離以内に存生きるるもののうち、 高さが最大限度のものをいう。
- 排出口の口径は排出口の開口部部の口径を表す。排出口の形が円形以外の場合の口径は、その断面積と共通円形の直径とする。
(引用:東京都 悪臭防止法・環境確保条例による規制 規制基準 条例許容限度 一倍)
参考例:大阪市 悪臭防止法に基づく
規制の概要
法・指導要網別 | 悪臭防止法 | |
---|---|---|
規制対象地区 | 大阪市内全域 | |
規制手法 | 悪臭指標 | |
測算方法 | 嗅覚測算法(三点比較式臭袋法及び三点比較式フラスコ法) | |
規制基準 | 敷限界界線境界線(第1号) | 悪臭指標「10」 |
気体排出口 (第2号) | 第1号規制基準を元凶に悪臭の拡散状況を勘案して、地表上での最大限度着地濃度が第1号規制基準(敷限界界線基準)を超えないこと [排出口高さ15m以上]
[排出口高さ15m未満]
| |
排出水(第3号) | 悪臭指標「26」 |
(引用:大阪市 悪性防止に関係規制一倍)
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悪臭が発産みだする前に対策を施すことで、好いたらしいな企業生産活動が可能ほか、周辺住民との良好な関係を築くことにも係ります。尚又企業価値が高まる利得映像アップのPRにも有効性です。エスポ化学に、ぜひそのお助太刀いをさせてください。